会社員の場合、ふるさと納税や医療費控除等で確定申告をする機会がなければ縁のない物と思いますが、会社員11年目も終わりが近づいている中、自分自身が納税している税金(所得税)がどの様な計算式で導かれているのかが気になり、計算してみることにしました。
所得税とは
所得税って毎月勝手に引かれているけど、何のことだろう。
その年の1年間(1月1日から12月31日まで)の年収から、給与所得控除を引いた課税所得に対してかけられる税金のことよ。
給与所得控除、課税所得って何だろう…。
一つ一つかみ砕いて説明していくわね。
給与所得控除とは
会社員(=サラリーマン)の稼ぎは、税務上、「給与所得」区分に該当します。この給与所得は、年収から給与所得控除(≒経費)を差し引いたものを指し、年収に応じ国税庁にて定義されています。
平成29年分~令和元年分
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
仮に年収5,000,000円の方を例にとってみると、「給与所得控除額」は、収入金額×20%+540,000円 に該当するため、 5,000,000円×20%+540,000円=1,540,000円となります。
つまり、「給与所得」は、収入-給与所得控除で導かれるため、給与所得額=5,000,000円-1,540,000円=3,460,000円となります。
課税所得とは
上記にて導いた「給与所得3,460,000円」を用います。簡単にするために、左記から基礎控除額380,000円を差し引いたものを課税所得とします。つまり、課税所得は「3,080,000円」となり、以下定義されたテーブルと照合すると、「195万円超330万円以下」に該当するため、税率は10%で控除額は97,500円となりますね。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
所得税は?
所得税=課税所得×税率-課税所得控除=(年収-給与所得控除-基礎控除)×税率-課税所得控除=(5,000,000円-1,540,000円-380,000円)×10%-97,500円=405,500円となります。副業として個人事業主も兼ねていれば青色申告控除で更に減額できますね。また、上記に関連して、生命保険料控除があれば、上記405,500円からDirectに減額することが出来るので、メリットが大きいです。
まとめ
正直、初めての場合は、複雑で分かり難いとは存じますが、何回かシミュレーションしてみると抵抗感なく計算できる様になります。計算して理解が深まるのは、収入Upの努力は勿論必要ですが、経費/給与所得控除額が大きく出来ない限りは、所得税が重くのしかかり、手取り収入は目減りする一方だと感じます。青色申告が可能な方や生命保険のご契約されている方、ならびにふるさと納税等を積極的に活用していくのが良いと感じます。今後は、住民税の導出も記事にしていきたいと思います。ご参照、有難うございました。